津久見市議会 2022-06-30 令和 4年第 2回定例会(第4号 6月30日)
本件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が、一定程度減少すると見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免対象期間の変更など、所要の改正を行ったもので、委員から、実績を見ると、令和2年度よりも令和3年度の方が件数、金額とも増えているが、国保の制度での実績は減っている。
本件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が、一定程度減少すると見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免対象期間の変更など、所要の改正を行ったもので、委員から、実績を見ると、令和2年度よりも令和3年度の方が件数、金額とも増えているが、国保の制度での実績は減っている。
本件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少すると見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免対象期間の変更など、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第44号は、保戸島航路事業に関する条例の制定についてであります。
本件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が、一定程度減少すると見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免期間の延長等、所要の改正を行ったもので、委員から「減免の申請方法や内容について」質疑があり、答弁がありました。
○健康推進課長(川野明寿君) 2点目の新型コロナ関連について、(2)新型コロナの影響による国保税・介護保険料減免についてのうち、国民健康保険税の減免についてお答えいたします。
本件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が、一定程度減少すると見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免期間の延長等、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第50号は、津久見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてであります。
介護給付費準備基金の繰入れや、保険料減免制度の対象条件拡充などは評価できますが、高齢者の負担は既に限界であり、必要な介護サービスを受けられない事態にもつながりかねません。国に対し国庫負担割合の引上げを強く求め、大分市においては自治権を行使して一般財源を繰り入れ、保険料の引下げこそ行うべきであり、条例改定には反対いたします。
介護給付費準備基金の繰入れや、保険料減免制度の対象条件拡充などは評価できますが、高齢者の負担は既に限界であり、必要な介護サービスを受けられない事態にもつながりかねません。国に対し国庫負担割合の引上げを強く求め、大分市においては自治権を行使して一般財源を繰り入れ、保険料の引下げこそ行うべきであり、条例改定には反対いたします。
下段の、市独自の介護保険料減免制度の拡充を図ることについてでございます。 本市では、生活に困窮している方の負担軽減を図るために、平成13年10月から独自減免を行っており、条件は表にございます(1)から(5)までの全てに該当することとなっているところでございます。
下段の、市独自の介護保険料減免制度の拡充を図ることについてでございます。 本市では、生活に困窮している方の負担軽減を図るために、平成13年10月から独自減免を行っており、条件は表にございます(1)から(5)までの全てに該当することとなっているところでございます。
介護保険料減免制度の要件につきましては、一つ目は、主たる生計維持者が死亡した、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した第1号被保険者となります。 二つ目は、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の二つの要件の全てに該当する第1号被保険者となります。
本件は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少の見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免など所要の改正を行ったもので、審査の結果、その内容も理解できましたので、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。
三点目、介護保険料減免の市の取組と対象者への周知の徹底についてですが、介護保険法の規定により特別な理由がある被保険者に対し、市はその判断により介護保険料の減免を行うことができるとされております。
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が、一定程度減少の見込まれる第1号被保険者に対して保険料減免等、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第57号は、津久見市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。
最初に、議案第58号、専決処分の承認を求めることについて(平成30年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算の補正)ですが、昨年の台風第18号災害による後期高齢者医療の保険料減免の還付金について質疑答弁がありました。審査の結果、その内容も理解できましたので、原案のとおり、全員異議なく承認すべきものと決しました。
昨年の台風第18号災害による後期高齢者医療の保険料減免を行ってまいりましたが、今年度においても還付未済や減免未申請者分の予算が必要となったことにより増額補正を行うものであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,212万1,000円とするものであります。 次に、議案第59号は、津久見市犯罪被害者等支援条例の制定についてであります。
期改定で、第1号被保険者の介護保険料が現行第6期の月額基準額5,994円に据え置かれるとしても、8期、9期の連続値上げが懸念されていることから、これ以上の保険料高騰は高齢者家族の生活を脅かしかねないとして、1、介護保険国庫負担の大幅な引き上げを求める意見書を国に提出すること、2、市の介護給付準備基金積立金の活用や一般財源からの繰り入れを行い、第1号被保険者の介護保険料を引き下げること、3、市独自の保険料減免条件
期改定で、第1号被保険者の介護保険料が現行第6期の月額基準額5,994円に据え置かれるとしても、8期、9期の連続値上げが懸念されていることから、これ以上の保険料高騰は高齢者家族の生活を脅かしかねないとして、1、介護保険国庫負担の大幅な引き上げを求める意見書を国に提出すること、2、市の介護給付準備基金積立金の活用や一般財源からの繰り入れを行い、第1号被保険者の介護保険料を引き下げること、3、市独自の保険料減免条件
3番目の、市独自の介護保険料減免条件を緩和し、低所得者の減免対象者を拡大することについてです。本市では、生活に困窮している方の負担軽減を図るため、平成13年10月から独自減免を行っており、条件は下記の(1)から(5)までの全てに該当することとなっています。
3番目の、市独自の介護保険料減免条件を緩和し、低所得者の減免対象者を拡大することについてです。本市では、生活に困窮している方の負担軽減を図るため、平成13年10月から独自減免を行っており、条件は下記の(1)から(5)までの全てに該当することとなっています。
まず厚生労働省から保険料減免の3原則が示されております。 その中で、保険料財源、保険料減免に対する一般財源の繰り入れを行わないことという原則が示されております。 この理由としまして、介護保険の費用は高齢者の保険料が23%、第6期は22%でしたが、市町村の一般財源12.5%というようにそれぞれの負担割合が決められております。